桜栄会より

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日本大学短期大学部桜栄会会則

第1章 総  則
(名 称)
第1条 本会は日本大学短期大学部桜栄会と称する。
(事務局)
第2条 本会は事務局を静岡県三島市文教町2丁目31番145号 日本大学短期大学部内に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦と融和をはかり母校の発展に寄与すると共に
         母校建学の理念を社会に拡充することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条目的達成のために次の事業を行う。
2 会員名簿の管理作成
3 会員相互の親睦と融和をはかるための諸事業
4 母校の発展興隆に関する諸事業への協力参加
5 その他目的達成のために必要な諸事業
3章 会  員
(会員構成)
第5条 本会は日本大学短期大学部栄養科・家政科・生活文化学科・食物栄養学科・専攻科食物栄養専攻の
         卒業生をもって構成する。
4章 役  員
(役員構成)
第6条 本会は次の役員を置く。
会 長  1名
副会長  若干名
事務局長  1名
事務局次長  1名
常任幹事  若干名
幹 事  若干名
会計監査  1名
(顧 問)
第7条 本会は顧問をおくことができる。顧問は幹事会の議を経て会長が委嘱する。
(役員の選出)
第8条 会長は常任幹事会で推薦され、総会にて承認を得るものとする。
2 副会長は会長が推薦し、常任幹事会に報告するものとする。
3 事務局長は常任幹事から会長が推薦し、常任幹事会に報告するものとする。
4 常任幹事から庶務担当・会計担当を事務局長が指名し、幹事会に報告するものとする。
(任 期)
第9条 各役員の任期は3年とし再任は妨げない。
2 各役員の欠員が生じたときは、必要に応じて補選は、その任期は前任者の残存期間とする。
3 各役員が任期満了した場合においても、後任者が就任するまでの間その職務を行う。
(役員の職務)
第10条 会長は本会の代表とし会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 事務局長は事務を統括し、本会運営に必要な一切の事務事項を遂行する。
4 常任幹事は幹事の互選により選出し、常任幹事会を構成、本会業務の遂行にあたる。
5 幹事は幹事会を構成し、本会運営の諸事項の議決にあたる。
6 顧問は本会の重要事項について、会長の諮問に応ずるものとする。
5章 会  議
(会議及び議決方法)
第11条 本会の会議は、総会、常任幹事会、幹事会の3種とする。
2 会議は会長が招集し、議長団はその都度選出する。
3 やむを得ない場合は、常任幹事化及び幹事会をもって総会に代わることができる。
(会議の構成及び開催)
第12条 本会は目的達成のため下記の機関を置く。
2 総会は本会運営上の諸事項についての報告を受けこれを承認する。
   総会は会長がこれを招集する。
3 常任幹事会は常任幹事以上の役員を以て構成し本会の執行期間として本会の実質的運営にあたる。
   常任幹事会は必要に応じて随時会長がこれを招集する。
   常任幹事3分の1以上の要求があった場合はこれを招集しなければならない。
4 幹事会は総会の代行機関として第13条の事項を付議し、これを議決する。
   幹事会は年1回以上開催するものとし会長がこれを招集する。
   幹事3分の1以上の要求があった場合は臨時に招集しなければならない。
5 事務局は事務局長指示のもと会員相互の連絡及び各会議の収録並びに運営に関し
   必要な一切の事務を行う。
(総会の審議)
第13条 総会は次の事項を審議し議決する。
2 会則及び重要規程の制定、改廃に関する事項
3 事業計画に関する事項
4 予算・決算に関する事項
5 会長の選任に関する事項
6 その他必要と認められた事項
6章 支  部
(支部の設置)
第14条 本会は円滑な発展と交流の促進のために支部を設けることができる。
2 支部の設置条件および方法は別に定める。
7章 会  計
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(経 費)
第16条 本会の経費は、会費並びに寄付金その他の収入を以てこれに充てる。
(会計監査)
第17条 会計監査は本会会計及び財務について監査し、その結果を総会に報告する。
8章 会  則
(会則の変更)
第18条 本会の会則の変更は総会の議を経てそれを決する。
(会則の遵守)
第19条 短期大学部桜栄会は国際関係学部校友会会則及び支部規程を遵守しなければならない。
(施行細則)
第20条 この会則に必要な細則は常任幹事会の議決を経て会長がこれを施行する。

 付 則
本会則は平成25年7年1日より施行する。

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